学校を年間30日以上欠席すると、不登校とみなされると聞いたことがある人も多いと思います。
この数字はどうやって決められ、また、不登校かどうかの判断をするのに、欠席日数はどの程度影響するのでしょうか。
不登校が年間30日以上の欠席とされている理由とその他の判断基準、不登校の場合にはどういった対策がとられるのかついてまとめました。
目次
不登校は欠席が30日以上?子どもが不登校とみなされる条件
年間30日以上の欠席を不登校とする理由やその他の判断基準は次のようになります。
どうして30日以上なの?
文部科学省は、不登校を次のように定義しています。
「何らかの情緒的、心理的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状態にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」
年間で30日以上の欠席とされているので、長期的な欠席だけでなく、断続的に欠席が多い場合にも当てはまります。
学校の判断にもよる
文部科学省では、不登校であるか否かの判断について以下のように通達しています。
「年間30日以上の欠席という定義が一つの参考となり得ると考えられるが、その判断は小学校等又はその管理機関が行うこと」
「例えば、断続的な不登校や不登校の傾向が見られる児童生徒も対象となり得るものであること」
つまり、定義に当てはまらなくても、児童生徒の様子を総合的に見て、学校側が不登校と判断する場合もあるということです。
不登校かどうか判断する意味と不登校のための対策とは
では、どうして不登校かどうかを判断する必要があり、不登校とみなされた場合にはどういう対策が行われるのでしょうか。
学校が対策を行うため
文部科学省の定義は、学校側が不登校の児童生徒に対して特別な対策を行うためのめやすとして定められたもので、児童生徒に不登校のレッテルをはるものではありません。
不登校の児童生徒には、「特別の教育課程」と呼ばれる柔軟な対応をとることができ、個々に合わせた指導や地域との連携がとりやすくなります。
文部科学省は「不登校児童生徒等以外の児童生徒については、特別の教育課程の対象にはなり得ない」としており、判断のめやすとなる定義が示されています。
特別の教育課程とは?
文部科学省では、不登校の児童生徒の特別の教育過程として、教育基本法の理念を守りつつ、児童生徒の立場に立った柔軟な対応をするように求めています。
例えば、少人数での授業や本人の学習レベルに合わせた個別指導、学校外の施設や学習プログラムでの出席認定や単位認定などがあげられます。
不登校とみなされる条件とその意味、不登校への対策のまとめ
不登校とみなされる条件
・文部科学省では、不登校を「年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」と定義している。
・年間で30日以上の欠席とされているので、長期的な欠席だけでなく、断続的に欠席が多い場合にも当てはまる。
・文部科学省は「年間30日以上の欠席という定義が一つの参考となり得ると考えられるが、その判断は小学校等又はその管理機関が行うこと」としている。
・断続的な不登校や不登校の傾向が見られる児童生徒も対象とするなど、定義に当てはまらなくても、学校が不登校か否かを判断できる。
不登校と判断する意味と不登校のための対策
・不登校の児童生徒には、「特別の教育課程」と呼ばれる柔軟な対応をとることができ、個々に合わせた指導や地域との連携がとりやすくなる。
・文部科学省では、不登校の児童生徒の特別の教育過程として、教育基本法の理念を守りつつ、児童生徒の立場に立った柔軟な対応をするように求めている。
・少人数での授業や本人の学習レベルに合わせた個別指導、学校外の施設や学習プログラムでの出席認定や単位認定などがあげられる。