不登校の高校生の中には、学校外の施設に通いながら、もとの高校へ戻る努力をしている人もいるでしょう。
そういった場合に、条件を満たせば、学校外の施設へ通った分を高校への出席として扱ってもらえることがあります。
不登校の高校生が学校以外で通える施設と、出席扱いにしてもらえる施設の条件についてまとめました。
目次
不登校の高校生が学校以外で通える施設とそれぞれの特徴
不登校の高校生が、在籍する学校以外で通える施設には、大きく分けて公共の私設と民間の私設があります。
公共の施設
適応指導教室または教育支援センターと呼ばれるもので、各都道府県の教育委員会が設置しているものです。
最終的には不登校の生徒が学校へ戻れることを目的としており、公共の施設なので費用が掛からず、学校との連携が取りやすいメリットがあります。
反面、都道府県によって設置数や受けられる指導の内容に差があり、高校生を対象にした施設が無い地域もあります。
民間の施設
不登校の高校生が通える民間施設には、フリースクールやボランティア団体などが提供する学習施設があります。
いずれも不登校の高校生の支援を行う施設ですが、指導内容はそれぞれ違いますので、本人にあった施設を選ぶことが大切です。
民間の施設ですので、費用や交通費などの金銭的な負担が増えることになります。
不登校の高校生が学校以外の施設に通う時に出席扱いになる条件
文部科学の平成21年の通達では、学校外の施設で指導を受けている不登校の高校生は、条件を満たせば、指導要録上の出席扱いにすることとしています。
出席扱いになる条件は?
文部科学省は、保護者と学校との間に十分な連携、協力関係が保たれていることと、基本的に公共機関への通所であることを条件にあげています。
また、施設に通所または入所して指導を受けることを前提にしているので、家庭教師などの家庭学習は対象になりません。
出席扱いになる施設は?
学校外の施設について、基本的には適応指導教室などの公共の施設であることが条件になっています。
ただし、適切な公共施設が無かったり、通うのが困難な場合で保護者や本人が希望する場合には、民間の施設も考慮にいれて良いとされています。
民間の施設が出席扱いになるには一定の条件を満たしている必要があり、民間のフリースクールなどに通う場合には、すでに出席扱いの実績がある施設を選ぶことが大切です。
不登校の高校生が学校以外で通える施設と出席扱いの条件まとめ
学校以外で通える施設と特徴
公共の施設
・適応指導教室または教育支援センターと呼ばれるもので、各都道府県の教育委員会が設置している。
・費用が掛からず、学校との連携が取りやすいメリットがある反面、都道府県によっては設置数や指導内容に差があり、高校生を対象にした施設が無い地域もある。
民間の施設
・不登校の高校生が通える民間施設には、フリースクールやボランティア団体などが提供する学習施設がある。
・指導内容はそれぞれ違うので、本人にあった施設を選びやすいが、費用や交通費などの金銭的な負担が増える。
学校以外の施設に通う時に出席扱いになる条件
出席扱いになる条件は?
・保護者と学校との間に十分な連携、協力関係が保たれていることと、基本的に公共機関への通所であること。
・施設に通所または入所して指導を受けることを前提にしているので、家庭教師などの家庭学習は対象にならない。
出席扱いになる施設は?
・基本的には適応指導教室などの公共の施設であることが条件だが、適切な公共施設が無かったり、通うのが困難な場合には、民間の施設も考慮にいれて良い。
・民間の施設が出席扱いになるには一定の条件を満たしている必要があり、民間のフリースクールなどに通う場合には、すでに出席扱いの実績がある施設を選ぶことが大切。